火災保険

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    火災保険

    火災保険
    火災保険(かさいほけん)は損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害を補填する保険である。
    原則としてあらゆる原因の火災に基づく損害について保険金を支払うが(商法第665条)、商法にはいくつかの例外がある。
    第640条 戦争その他の変乱によって生じた損害で特約にない場合
    第641条 保険の目的の性格若しくは瑕疵(かし)、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害 具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険とも。水災の補償は無し)」「店舗総合保険」のようなものがあり、企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約でカバーするものもある。
    また近年ではリスク細分型の火災保険も損害保険各社より販売されている。
    これは、消費者が不要と判断した補償を外すことができるため、従来型の火災保険に比べて合理的な加入が可能となっている。
    なお、地震や津波、噴火などによる大規模災害はカバーされないため、これらの被害へ対応する場合にはこれらを担保するオプションとして地震保険を追加する必要がある。
    住宅向けの火災保険には、国が管轄する地震保険、住宅以外の事務所・店舗・工場などには、地震拡張担保特約で別途カバーすることできる。
    ところが、地震拡張担保については、住宅用と異なって民間で運用されており、海外の再保険市場でのリスクヘッジも困難なため、限られた引き受け可能枠は保険会社の系列に連なる企業や優良な大企業に占められているケースが多く、実際に加入することは困難である。
    また、約款による除外がない限り、保険者(保険会社)には消防・避難による損害をも填補する責任がある(商法第666条)。


    種類

    種類
    住宅物件
    住宅火災保険
    住宅総合保険
    特約火災保険
    団地保険(マンション保険)
    地震保険
     
    一般物件
    普通火災保険
    店舗総合保険


    火災保険料取りすぎ問題
    2×4住宅の火災保険料取りすぎ問題
    2×4(ツーバイフォー)住宅は、一般の木造住宅(C構造)よりも耐火性に優れた構造(準耐火構造)となっているため、1999年に損保各社が2×4住宅に対する保険料率を改定。
    一般的な木造住宅よりも保険料が割安な区分(B構造)となったため、割引を受けることができるようになった。
    しかし2006年12月10日、損保大手5社(東京海上日動火災保険、日本興亜損害保険、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおい損害保険)などにて、2×4工法で建築された建物であるにもかかわらず、割引を適用せずに従来の木造住宅と変わらない保険料を取っていたケースがあったことが判明した。
    この火災保険料の過徴収問題は、保険業界全体の不祥事である保険金不払い事件が発覚し社会問題となり保険業界に対する社会からの信用が落ち込んでいた最中に発覚した。
    特に損保業界では自動車保険や第三分野保険などで続々と不当不払いが発覚していた時であったため、契約者に対する損保業界の考え方が、単なる金蔓程度というような保険の存在意義から逸脱したところにあるとの見方が強まり、さらなる信用の失墜を引き起こす結果となった。
    2007年3月20日、三井住友海上火災保険が保険料取りすぎ問題に対する調査の中間結果を発表。
    これによると、8,855件、およそ8億円分が保険料の取りすぎに該当していたとのことであった。
    2007年3月30日、先に火災保険料過徴収の調査結果を発表した三井住友海上火災保険以外の大手損保各社から中間調査結果が発表された。
    内訳は、損害保険ジャパンで4万2,730件[3]、東京海上日動火災保険で2万6,979件[4]、あいおい損害保険で2万2,139件[5]、日本興亜損害保険で5,257件、ニッセイ同和損害保険で2,404件。
    これにより全社の合計で10万8,364件、金額にしておよそ56億円分が保険料を過徴収されていたことが明らかになった。
    2007年8月4日には、損保大手6社が、火災保険の枠中だけでなく全ての個人向け保険商品(自動車保険や医療保険なども含む)の契約分を対象に、保険料取り過ぎ行為の調査を開始していることが判明した。
    同年3月下旬の中間調査結果発表以降も各損害保険会社は火災保険料の取り過ぎ行為について調査を進めていたが、その調査の過程で火災保険とセットで販売がなされていた地震保険についても保険料取り過ぎ行為が多数確認されたため、調査対象を全契約に拡大したことによる。
    これにより、この保険料取り過ぎ問題はもはや「2×4住宅にまつわる火災保険での話」だけではなくなったことになる。
    2008年5月21日には、損保大手6社において、火災保険(地震保険含む)の保険料過徴収は約62万件・237億円にのぼることが明らかになった。
     
    按分調整をしない共済等の問題
    一般の火災保険では、二重に保険に加入していた場合には、保険各社で按分調整をすることにより、いわゆる「焼け太り」ができないようになっている。
    しかし、一部の共済は保険業法に根拠を持たない自主的な共済制度であるとして、他の保険会社などで加入をしている場合でも按分調整をせず、共済金の支払いをしており、また、他社にない制度上の有利な特徴点として加入を呼び掛けている。
    しかし、「焼け太り」というモラルハザードを生む可能性を大きく含んでおり、現在の火災保険制度の中で整合性が取れるのか問題をはらんでいる。
       

    地震保険
    地震保険
    地震保険(じしんほけん)とは、損害保険の一種で地震による災害で発生した損失を補償する保険。
    なお、火災保険では地震で発生した火災は補償されない。
    日本では1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まった。
     
    歴史
    火災保険約款では、通常地震・噴火・津波によって生じた火災による損害を免責事由としているため、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災や1964年(昭和39年)6月16日の新潟地震の場合などで、火災保険は罹災者救済策として役立たなかった。
    そこで地震保険の創設に対する社会的要望が高まり、1966年(昭和41年)から地震保険に関する法律と地震再保険特別会計法が施行されることなり、地震保険が実現した。
    2007年 1月より地震保険料控除制度がスタート。
    少額短期保険(ミニ保険会社)日本震災パートナーズが2006年12月より地震費用保険を販売開始。
     
    保険料
    地震保険は、自動車損害賠償責任保険と同様、基準料率制度を採用している。
    保険会社各社は、損害保険料率算出機構が算出し、金融庁が認可した地震保険基準料率を、そのまま適用する仕組みとなっている。
    地震保険料率も、通常の保険料率と同じく、保険事故に対する保険金支払に充当する純保険料率と付加保険料率からなるが、地震保険料率の付加保険料率には、保険会社の利潤は含まれていない(保険会社の社費と代理店手数料は含まれる)。
    地震保険創設時には地震の発生状況や頻度、活断層など当時のデータで算出した地震の発生確率によって47都道府県を4つの段階に区分し、基準料率を定めていた。
    しかし、その後の地震の発生や活断層の調査結果などを考慮して、2006年にはそれが改正された。
    また加入促進のため、地震保険料の所得控除の制度が2007年度より導入される。

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    保険の内容
    「地震保険」は、被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。
    この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。
    但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。
    地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。
    火災保険(主契約)の保険金額の30〜50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっている。
    保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。
    所在地は、地震の危険度により都道府県別に1等地〜4等地までの4つに区分されており(4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されている。
    また、築年数や耐震等級などの割引制度もある。
    なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(2008年4月1日時点では5兆5千億円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減される(関東大震災クラスの地震が発生しても全額支払可能と想定されている)。
    また、損害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」でも、地震保険は100%補償されることになっている。
     
    問題点
    加入率の伸び悩み
    万が一の備えとして重要な保険の一つではあるが、他の保険に比べると加入率の伸び悩み傾向は否めない。
    火災保険とセットでなければ加入できないことが、加入をためらわせていることもある。
    また、火災保険とセットであるにもかかわらず、地震保険金を受け取るときに同時に火災保険金を受け取ることはできない。
    今後、火災保険とセットでなければ加入できないという条件を撤廃させることにより、「火災保険はA社、地震保険はB社」といった柔軟な保険会社選びができるようになれば、地震保険加入の増加に弾みがつくと考えられる。
    また、火災が地震を原因にして発生したのかそうでないのかの線引きが裁判に発展することがある。
    阪神大震災では、最初の揺れから半日たった夕方に発生した火災をもとに火災保険を受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由に断られ、保険会社を相手取って訴訟を起こした。
    被災者の敗訴に終わったが、火災保険と地震保険のどちらが適用になるかの判断が困難である事例を示すことになった[要出典]。
    2006年度の等地区分見直しによって、一本の都府県境を挟んで等地区分が2等級違うという異常事態が関西から信越地方まで見られるようになり、問題になっている。
    従前の例では、2等地である山梨県と、4等地である静岡県・神奈川県・東京都との都県境のみで見られた事象であったが、見直しにより、大阪府と和歌山県の府県境から始まって、長野県・静岡県の県境に到るまで見られるようになっている。
    所により、地質的にはまったく同質の地盤の上に建つ、数10メートル離れた同じ構造の家屋の保険料が、間に県境があるばかりに、年額で数万円も相違することになるという不条理が見られるのである。
    このため、これらの府県境において等地区分の低い側で、リスクとかけ離れた不当に高い料率の保険料を支払う事を忌避して、地震保険の更新拒否や、加入拒否が大量におきる事が懸念されている。
     
    地震被災者のための生活再建費用保険
    地震保険は、建物の時価額の30〜50%を限度として補償する保険であるため、住宅再建費用(再調達価額)に対して保険金が不足することもありえる。
    阪神・淡路大震災の際に、住宅が損壊してもなお住宅ローンだけが残ってしまい、さらに損壊した住宅の建替え費用のため再度銀行等から借入れをするなど、およそ1万5,000人もの2重ローン債務者が生まれ社会問題化した。
    少額短期保険会社の日本震災パートナーズでは、そのような地震保険では不足する「生活再建費用」を補償する保険を取扱っている。
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