賠償責任保険

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    賠償責任保険

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    保険事故
    保険事故(ほけんじこ)とは、保険金の支払の対象となる事故のことで、具体的には、普通約款・特別約款において、他人に損害を与えたことや、損害賠償請求を受けたこと、損害の原因となる行為を行ったこと、損害が発見されたこと、更には確定判決で損害額が確定したことなど、保険の性質・特性に応じて定められる。
    保険事故と規定できるのは、保険金支払の対象として金銭に見積もることができること、また、保険金詐欺などの犯罪を防ぐために法に適合したもの(例えば、麻薬取引に関する損害は不可である)であることが求められる。
     
    保険期間
    保険期間(ほけんきかん)は、約款の規定において引用・参照され、それぞれの事項で次のいずれかの意味で用いられるが、そのうちで中心となるのは保険責任期間である。
    保険契約期間
    保険責任期間
    保険料計算期間
    保険期間中に普通保険約款・特別約款で定める保険事故が発生した場合に保険金が支払われる。
    賠償責任保険の保険期間は通常、保険会社の会計年度に合わせることもあり1年間である。
    賠償責任保険の場合、被保険者が被る可能性のある賠償責任を対象としているので、物を対象とする保険に比べてリスクの変動が大きく、長期契約は適当ではない。
    短期のイベントに関する保険では1日とか1週間とか短期間となることもある。
    保険期間が1年を超える長期契約となるのは、長期の工事を対象とする請負業者賠償責任保険などごくわずかなケースに限られる。
    保険商品によっては、保険期間を中途で延長する「保険期間延長特約」を中途付帯して保険期間を延長したり、モラルリスクを排除するために保険期間が開始しても一定期間(待機期間)中の事故は保険金支払の対象外とする「責任期間限定特約」が結ばれることがある。
    後者の場合、保険会社が填補責任を負う期間であることを特に明記するため、責任期間が定義されることがある。
    保険期間を時間でみると、かつての保険会社の営業終了時間に合わせた慣例により、開始時刻は午後4時、終了時刻も午後4時が原則である(四時-四時約款(よじよじやっかん))。
    基準時は通常、保険証券発行地となる日本時間となるが、証券適用地域に日本国外を含む場合には、日本標準時を基準とするのか等、保険期間を特定する基準時を予め定める必要がある。


    損害の範囲

    損害の範囲
    一般的な賠償責任保険(General Liability Insurance;GL)では、他人の生命または身体の障害(Bodily Injury;B.I.)、他人の財物の損壊(Property Damage;P.D.)が生じたために(生じることを条件として)、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を対象としている。
    また、他人の財物の損壊が生じた場合(生じることを前提として)、その財物が使用不能となったことに起因する経済的損失(例えば、上階からの漏水により店舗が汚損し休業した場合の、営業損失)も担保するが、電気・ガス・電話・水道等のユーティリティ施設等の損害が予想される場合には事故の際にトラブルとなることがあり、保険契約締結時に予め協定しておくことが重要である。
    他方、主として業務過誤を対象とする保険(Erorrs & Ommision Insurance;E&O)や専門職業人賠償責任保険(Professional Indemnity Insurance;PI)では、他人に与えた経済的損害を対象とし、他人の生命または身体の障害、他人の財物の損壊を対象外とするものが多い。
     
    保険金の種類
    保険金の種類には下記のものがある。
    大別すると法律上の賠償責任を負担する場合に支払われる損害賠償保険金と、賠償責任を負担する恐れがあれば足り(実際の負担を問わない)、保険会社が承認することで支払われるその他の各種費用保険金に分けられる。
    一般に、損害賠償保険金以外の費用保険金については、填補限度額の外枠で支払われる(外枠払)が、特約により、損害賠償保険金と合わせて填補限度額内での支払いとする内枠払へ修正することが可能である。
    なお、保険金の支払先は原則として被保険者であるが、被保険者の指図により、被保険者以外の者(例えば、被害者)に保険会社から直接支払われることもある(指図払)。
     
    損害賠償保険金
    被保険者が第三者に対して支払うべき損賠賠償金を填補する。
     
    費用保険金
    求償権保全費用保険金
    保険金支払後に保険会社が取得する(保険代位という)、第三者への求償権を保全するために必要な費用を填補する。
     
    損害防止軽減費用保険金
    損害発生後、損害の拡大を防止・軽減するのに必要・有益な費用を填補するが、上記損害賠償保険金に含まれることが殆どであることと、必要・有益かどうかの判別が損害発生・拡大の時には困難であることから、この保険金が適用される余地は実際上小さい。
     
    争訟費用保険金
    訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解に要する費用などを填補する。
    争訟費用は、損害賠償金と比較して高額になることがあり、損害賠償金が填補限度額を超える場合には、「填補限度額÷損害賠償保険金」の割合で縮小填補される(外枠比例払)。
     
    協力費用保険金
    保険会社が直接被害者と折衝するにあたり、被保険者が協力するために要した費用を填補する。
     
    緊急措置費用保険金
    応急手当・護送その他緊急措置に要した費用を填補する。


    填補限度額
    填補限度額
    填補限度額(てんぽげんどがく;Limit of Liability;LL)とは、賠償責任保険において損害賠償保険金により被保険者の損害が填補される限度額をいい、例えば、身体障害や財物損壊といった、対象とする事故ごとに保険会社が定める最低基準である基準填補限度額以上で任意に定められる。
    物の損害を対象とする火災保険などの物保険における保険金額は、保険の目的とする物の価額(保険価額)の大小と比較して、超過保険や全部保険、一部保険といった考え方があるが、賠償責任保険では、予め賠償責任額は確定できない関係上、それら超過保険等の考え方がない。
    通常、身体障害に対する賠償責任に関しては、1名あたりおよび1事故あたりの填補限度額が設定され、財物損壊に対する賠償責任に関しては、1事故あたりの填補限度額(Any 0ne Accident;AOA)が設定され、保険期間中に何回事故が起きても填補限度額に変更はない(自動復元方式)が、1回の事故の損害が巨額となる恐れのある生産物賠償責任保険や物保険に近い受託者賠償責任保険などでは、上記に加えて保険期間中の総填補限度額(Aggregate Limit;AGG.)が設定され、保険金支払があると支払時以降の填補限度額は支払われた保険金と同額、減少する(残存保険金額方式)。
    なお、身体障害と財物損壊のいずれか一方を対象事故とすることも契約上可能である。
    また、身体障害、財物損壊等の区別なく、保険証券全体での填補限度額である証券総填補限度額(Policy Limit)が設定されることや、特定の事故に対して、填補限度額を通常より低い額(サブリミット;Sub-Limit)とすることがある。
    一般に、填補限度額の枠内で被保険者が負担すべき損賠賠償金が填補されるが、例外として、受託者賠償責任保険など、他人から預かった物に関して、その持ち主等に対する賠償責任を填補する保険では、更にその預かった物の時価額が限度となる。
     
    免責金額
    免責金額(めんせききんがく)とは、保険会社が保険金の支払責任を免れる、つまり「免責」される金額をいい、保険に加入したために被保険者の事故防止に対する注意力が減退する事態を防ぐなど保険会社と被保険者とのリスク分担を適切なものとしたり、一定規模以下の損害について保険金支払の対象外とすることで保険料が高くなることを防ぐために設定される。
    損害額が免責金額を超える場合に、超過する金額を保険金支払の対象とするディダクタブル方式(Deductible;DED)と、免責金額を超える場合に損害額の全額を支払うフランチャイズ方式(franchize)とがあるが、保険金を得るために免責金額を超えるよう損害額を水増しするような誘因を排除するためにディダクタブル方式とすることが殆どである。
    免責金額は一定金額とする場合と、他の保険(第1次保険契約(Underlying Insurance))で支払われる保険金額を控除する上乗せ保険(1次保険の超過損害額を担保)とする場合がある。
    免責金額を被保険者の側から見れば、被保険者の自己負担額(Retained Limit)あるいは自家保険(Self Insured Retention;S.I.R.)となる。
    なお、各種費用保険金に関しては通常、免責金額の適用はない。
    上乗せ保険の例としては、「企業包括賠償責任保険(アンブレラ保険)」がある。
    また、高額な填補限度額の場合、1保険会社でその総額を引き受けることができず、そのため1つの保険契約を填補限度額と免責金額の組合せにより複数に区分し、複層構造を成す契約形態に細分化し、各上乗せ保険を個別に引き受ける場合レイヤー方式がある(上乗せ保険が複数ある場合、第1次保険を1st Layerとし、順次上乗せ保険の免責金額が低い方からそれぞれ、2nd Layer,3rd Layer・・・という)。
       

    縮小填補割合
    縮小填補割合
    縮小填補割合(しゅくしょうてんぽわりあい)とは、一般に、保険金を計算するにあたって、損害額から免責金額を控除した後の金額に乗じる割合をいう。
    免責金額は一定の金額や他の保険の填補限度額を保険会社免責とするのに対して、この縮小填補割合は、リスクの一定の割合を保険会社免責とする、つまり被保険者の負担とするものである。
    この縮小填補割合を設定するのは、保険引受技術上、被保険者に事故防止を努めてもらうためや、保険料を節減するなどの理由による。
    なお、類例として、保険会社と被保険者の間ではなく、複数の保険会社間でリスクを分担とする契約形態に共同保険契約がある。
     
    免責事由
    免責事由(めんせきじゆう)とは、保険会社が保険金の支払を免責される事由をいう。
    商法では、次の3つを定めている。
    戦争など異常事態での損害 農作物の腐敗や機械の摩損など、予測可能で偶然な事故によるとは言えない損害 放火など故意に事故を起こしたり、重過失によって生じた損害 ここで重過失とは、例えば「電力会社から漏電の可能性を再三指摘されたにもかかわらず修理しなかった」「ダンボール箱の近くに火のついたタバコを放置した」の例が挙げられる。
    賠償責任保険での主な免責事由には、被保険者の故意など偶然性に欠けるもの(注:偶然性があることは損害保険の前提である)、損害額が巨額となるおそれがあるもの(例えば、自然災害)、施設所有管理者賠償責任保険における自動車の所有・使用・管理に関する免責など、自動車保険が独自商品としてある関係上、商品間の整理を行うために敢えて免責としているものなどがある。
    以下に代表的なものを挙げるが、以下に掲げるほか各保険商品で加除修正が行われる。
    なお、「重過失」は商法の規定にかかわらず、賠償責任保険普通保険約款では基本的には免責とはせず、各保険を構成する特別約款の規定に委ねている。
     
    主な免責事由
    被保険者の故意
    地震・津波・噴火
    戦争・テロ
    被保険者が所有・使用・管理する財物が損壊した場合に、その財物の持ち主等に対する賠償
    環境汚染(ただし、急激・偶然に生じたものを除く)
    損害賠償に関して約束した契約条項(Indemnity Agreement)により生じる損害賠償責任(ただし、そうした約定がなくても当然に生じる賠償責任は除く)
    保険料領収前の事故など

    逆援助
    保険料
    賠償責任保険の保険料は、各商品・各保険会社社ごとに異なるものの、一般に、次の計算式(あるいは考え方)で求められる。
    つまり、保険金額×保険料率=保険料といった単純な計算式ではなく、対象とするリスクや補償条件によって複雑なものとなっている。
    なお、2006年4月の保険業法改正により保険料を構成する付加率が自由化されたことを受けて、下記に米国のPremium Discount Rate(保険料の実額に応じた割引制度)を追加することが可能となった。
    賠償責任保険料=保険料算出のための基礎数値×基本保険料×(填補限度額変更係数−免責金額変更係数)×補償範囲変更係数×危険度係数
    ここでいう、 保険料算出のための基礎数値とは、施設の面積や施設への入場者数など、契約の実態に応じ、危険の度合いに影響を与えると考えられる諸要素のうち、最も適切なものとして保険会社が採用するものをいう。
    保険料の確定精算に使用するための適切な数値として、危険度係数と別建てとなっているが本来は危険度係数の一種である。
    例えば生産物賠償責任保険では、保険料算出の基礎に「売上高」を採用しながらも規模による経済効果を重視した「売上高による逓減計算式」を導入して、売上高の増加に伴う危険度の増加は逓減的として基本保険料に対する乗数を補正している。
    基本保険料とは、補償の最小単位となる填補限度額と免責金額の組合せ(例えば、身体障害1名につき、填補限度額50万円、免責金額1,000円)に対し、損害発生率(頻度;Frequency)や1事故損害額(Damage)などの統計データに基づき保険数理で求めた上記基礎数値に対応する保険料をいう。
    填補限度額変更係数とは、上記基本填補限度額(例では50万円)を変更する場合に乗ずる係数をいう。
    通常、高額の損害が発生する頻度は比較的少ないので、填補限度額の増額に対して比例的ではなく、逓減的である。
    免責金額変更係数とは、上記基本免責金額(例では1,000円)を変更する場合に乗ずる係数である。
    上記計算式で、填補限度額変更係数からカッコ内でマイナスとなっているのは、免責金額は自家保険の側面もあり、自家保険部分を控除する意味合いもあるからである。
    なお、免責金額変更係数も、填補限度額変更係数と同様に、増額に対して比例的ではなく、逓減的である。
    補償範囲変更係数とは、基本補償を拡張・縮減する場合に用いる係数をいう。
    危険度係数とは、補償範囲変更係数以外の、被保険者等の危険度に応じて適用する係数をいう。
    リスクを複数の要素に分解することが可能な場合には、この危険度係数は更に複数に細分化した危険度係数の乗算・除算により構成し、同一のリスク要素内の大小に関しては、各ポイントごとの得点を加算・減算して求めたりすることが一般的な考え方であるが、それをリスク・マトリックス表として構成したり、各保険会社は保険商品ごとに工夫をこらしている。
     
    概算保険料
    概算保険料(がいさんほけんりょう)とは、保険料算出のための基礎数値が対応する保険期間中の施設への入場者数など、変動が予想されるものである場合に、保険契約締結時の見込みに基づき、概算で支払われる保険料のことをいう。
    保険期間終了後に、基礎数値の確定値に基づき確定保険料を算出し、確定保険料と概算保険料との差額を保険契約者と保険会社との間で精算する(確定精算という)。
    また、保険商品によっては、概算保険料としつつ、一定の条件(例えば、概算保険料を毎年、前年の会計帳簿に基づき算定する、概算保険料と確定保険料の差が一定の範囲内(例えば±5%以内))のもと、保険期間終了時には確定精算を行わないとする特約が結ばれることがある。
     
    最低保険料
    最低保険料(さいていほけんりょう)とは、保険会社が受け取るべき保険料の最低額をいう。
    保険会社が引き受ける危険あるいは保険会社経費、保険料算出の基礎数値の変動といった諸要素を参考に定額(例えば、10,000円)あるいは定率(例えば、暫定保険料の80%)で定められることがある。
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