自動車保険2

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    任意保険の補償水準
    但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。
    なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のもの[要出典]であり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。
    被害者が保険会社の提示した示談を受諾すれば、保険会社は訴訟よりも少ない補償で済み、超過利潤を手にできる。
    保険会社は事故対応のノウハウを有し、一方の事故当事者はそういった経験が無いのが通常である。
    保険会社対個人という図式になった場合に個人の不利は否定できず、かといって弁護士などに依頼するのも費用等の問題で難しい場合が多い。
    事故に伴う保険会社の示談交渉サービスは弁護士法72条に抵触する恐れもあり、日本弁護士連合会との合意によって、そういった場合に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。
     
    実質的な強制保険
    無保険車を路上から排除する意味での制度として自賠責保険が存在するものの、実際にはこれだけでは加害者としての賠償責任を果たす事はほとんど不可能であり、日常的に運用されるほとんどの自動車とそのドライバーにとって、任意保険の加入が必須となっている。
    公認の自動車教習所でも、講義の中では任意保険加入を励行している。


    賠償保険とそれ以外の保険

    賠償保険とそれ以外の保険
    上述のように、自動車保険の基本は、被害者や遺族への賠償保険が基本である。
    これには人的被害と物的被害、逸失利益などが含まれる。
    賠償保険は、被害者や遺族への補償という性格上、運転者の重過失(飲酒運転、無免許など)であっても、保険金は原則として支払われる。
    但し、運転者限定の特約への違反があった場合などは支払われないこともあるので、注意が必要である。
    賠償保険以外に、自身の怪我や自動車の損害を補填する保険もある。
    この場合、運転者の重過失があった場合は「自己責任」として、保険金が支払われない場合もある。
    賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。
     
    風水害など地震への保険
    ほとんどの自動車保険(車両保険)では、自然災害をカバーしていると謳っている場合でも、保険約款の免責規定で、地震や、津波、噴火によって被った損害を補償しない旨の定められており、注意が必要である。
    (地震保険のオプションをつけない場合の、火災保険や住宅総合保険と同じ) しかし数社であるが、通常の自動車保険に追加する形で、これらほぼすべての自然災害をカバーする保険も存在する。
      

    リスク細分型自動車保険
    リスク細分型自動車保険
    日本では1997年より認可され、主に外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。
    ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。
    近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。
    週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが(CMなどで広告している例は、ほとんどが一番安くなる条件(30代の女性、コンパクトカー、年間走行距離2000km程度)を設定したケース)、通勤など日常的に車を利用する地方部などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。
    また、法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車(5・3ナンバー)や小型貨物車(4ナンバー)、軽自動車に限られ、キャンピングカーなどの改造車(特種用途自動車、いわゆる8ナンバー)は加入できない。
    個人取引の車両や、一部車種でも制限が加わる場合がある。
    さらに、他社の保険や他の共済から切り替える場合、割引等級が継承できない場合がある。
     
    国内損保の保険金不払い・保険料過徴収
    生保に続き、損保においてもずさんな管理体制が明らかになっており、自動車保険においては以下の問題行為(不祥事)が発覚している。
    東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた国内損保26社が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た。
    2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。
    元来、損害保険は「交渉次第で支払いを抑制して利益をあげ得る」商品であったため、支出となる保険金の支払いをなるべく抑制しようとしてきた企業姿勢に加え、特約の乱開発によって上述のような複雑な構成の保険が多数存在するようになり、保険会社自身がその保険がどのようなものか直ちに把握しづらくなってしまったことが、こうした不適切な不払いを大量に引き起こした要因である。
    このように、不払いにいたった経緯が保険会社側のモラルに欠けた利益追求姿勢および怠慢や甘えにあったことから、金融庁は不当不払いを起こした損保ジャパンおよび三井住友海上に業務停止命令、左記二社を含む損害保険各社に業務改善命令の行政処分を課した。
    さらに、損保業界では保険料の取りすぎ行為が発覚している。
    2008年5月21日には、自動車保険においては約68万件・43億円分を過徴収していたことが判明している。
    損保業界の自動車保険に関連する不祥事の全容解明にはまだ時間がかかる見通しである。
       

    自動車損害賠償責任保険
    自動車損害賠償責任保険
    自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。
    強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。
    車の車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険に加入していなければならない。
    なお、自衛隊、国連軍、在日米軍、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている。
    自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。
    あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。
    被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、
    被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている(重過失減額)。
    加害者の家族が被害を受けた場合でも保険金が支払われる。
    など被害者に有利な点もあるが、
    交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い。
    人身事故にしか対応できない。
    加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りない。
    などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。
    しかし任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。
    この場合対応する保険会社は、自賠責・任意保険を合わせた一括請求の形を採ることが多いことから、被害者はそのような欺瞞があったことにすら気付かない場合がよくある。
    車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要である。
    そのためか、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる。
    但し、125cc超250cc以下のバイクの自賠責は取り扱っていないコンビニエンスストアもあるので注意が必要である。
    自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる(ただし過失の場合はその限りではない)。

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    政府保障事業
    正式名称は自動車損害賠償保障事業だが、一般に政府保障事業と呼ばれる。
    加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという、自賠責保険を補完する国の事業である。
    政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求することとなる。
    損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けている。
     
    自賠責制度PRキャラクター
    国土交通省が女優やタレントをPRキャラクターに起用して、毎年9月にポスターや新聞・雑誌広告などで自賠責保険や政府保障事業といった自賠責制度全体の広報活動を行っている。
    平成6年度 かとうれいこ
    平成7年度 持田真樹
    平成8年度 片山右京
    平成9年度 佐藤藍子
    平成14年度 深田恭子
    平成15年度 上戸彩
    平成16年度 鈴木杏
    平成17年度 上野樹里
    平成18年度 堀北真希
    平成19年度 魔裟斗
    平成20年度 (タレントは起用せず)
     
    自動車損害賠償責任共済
    全国共済農業協同組合連合会(JA共済)や個別の農業協同組合及び全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)においては、共済事業として自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)を行っているが、内容としては損害保険会社が行っている自賠責保険と同じである。

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